労働保険の「年度更新」とは?わかりやすく解説します
労働保険の「年度更新(ねんどこうしん)」は、事業主(会社)が年に一度、必ず行わなければならない労働保険料の精算手続きのことです。
少し難しく聞こえるかもしれませんが、一言でいうと「前年度の保険料の答え合わせと、今年度の保険料の仮払い」を同時に行う作業です。
■ なぜ年度更新が必要なの?
労働保険料(労災保険料と雇用保険料)は、従業員に支払う「賃金総額」をもとに計算されます。
しかし、年度が始まる時点では、その年に支払う賃金の正確な金額はまだわかりません。
そこで、まず「これくらいだろう」という見込み額(概算保険料)を計算して、先に納付しておきます。
そして、年度が終わって実際に支払った賃金総額が確定したら、それをもとに正しい保険料(確定保険料)を計算し直し、先払いした概算保険料との差額を精算します。
この一連の手続きが「年度更新」です。
1.【前年度の答え合わせ(確定保険料の精算)】
- 昨年度(去年4月1日~今年3月31日)に支払った賃金総額で、正しい保険料を計算します。
- すでに支払った「見込みの保険料」より多ければ、不足分を追加で納付します。
- もし少なければ、その分を今年度の保険料に充当するか、還付してもらいます。
2.【今年度の仮払い(概算保険料の納付)】
- 今年度(今年4月1日~来年3月31日)に支払うであろう賃金の見込み額で、保険料を計算して先に納付します。
この2つを同時に行うのが「年度更新」です。
■ 年度更新の基本情報
項目 | 内容 |
手続きの期間は? | 毎年6月1日から7月10日まで です。 (2025年は6月2日(月)~7月10日(木)) |
何をするの? | 労働局から緑色の封筒で届く書類を確認します。(5月下旬頃) 2. 前年度に支払った賃金を集計します。 3. 「年度更新申告書」を作成します。 4. 労働基準監督署に申告書を提出し、保険料を納付します。(電子申請・電子納付も可能です) |
遅れるとどうなる? | 期限を過ぎると、政府が保険料を決定し、追徴金(10%)が課される場合があります。 |
■ 簡単な手続きの流れ
1.(5月下旬)緑色の封筒が届く
労働局から「年度更新申告書」などの書類一式が届きます。
2.(書類が届いたら)賃金の集計
前年度の4月1日から3月31日までに、全従業員(役員など一部を除く)に支払った給与や賞与などをすべて集計します。
3.(集計後)申告書の記入
集計した賃金総額をもとに、同封されている「申告書の書き方」というパンフレットを見ながら申告書を作成します。確定保険料と概算保険料を計算して記入します。
4.(6月1日~7月10日)申告と納付
完成した申告書を提出し、計算した保険料を金融機関などで納付します。
年に一度の少し面倒な手続きですが、従業員を守るための大切な保険制度を維持するために不可欠なものです。期間が迫ってから慌てないよう、早めに準備を始めましょう。