2020年4月1日から「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が改正されます。(中小企業については、2021年4月1日)

同一労働同一賃金については、基本給・賞与・手当・退職金など労働条件ごとに、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして個別の事案ごとに判断されるため、裁判例でも予測が難しいところです。

現在の最高裁判決においては、職務に関係のない手当について正社員に支給し、非正規社員に対して不支給とする制度は不合理とされました。

その後の高裁判決において、産業医科大学事件では基本給について、阪医科薬科大学事件では賞与について、メトロコマース事件では退職金について不合理とした判決が出ています。

しかしながら、学校法人中央学院事件では、大学非常勤講師への賞与、家族手当、住宅手当等の不支給が労働契約法20条に違反しないとされました。

今後の動向も気になりますが、いずれにせよ基本給・賞与・手当・退職金など労働条件ごとに支給目的と支給要件をしっかりと規定しておかないと、その待遇差は不合理とされる可能性が高いと思われます。

<主な裁判例>

ハマキョウレックス事件(最二小判平 30.6.1)

長澤運輸事件(最二小判平 30.6.1)

産業医科大学事件(福岡高判平 30.11.29)

大阪医科薬科大学事件(大阪高判平 31.2.15)

メトロコマース事件(東京高判平 31.2.20)

学校法人中央学院事件(東京地裁令 1.5. 30)

同一労働同一賃金ガイドライン – 厚生労働省

2020.03.09