19歳以上23歳未満の被扶養者認定、年間収入要件が150万円未満に引き上げ!~2025年10月1日施行~
2025年10月1日から、日本年金機構等の通達により、健康保険における「被扶養者認定」の年間収入要件が、特に 19歳以上23歳未満 の親族を扶養している場合に改正されます。これにより、アルバイトやパート収入のある若年層が扶養に入りやすくなる可能性があります。
- 改正の背景
・令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合の「特定扶養控除」の要件見直しが行われました。
・これを受けて、健康保険上の被扶養者認定においても整合性を図るため、収入要件の引き上げが実施されることになりました。
- 改正のポイント:年間収入要件の引上げ
対象年齢:19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)
年間収入要件:130万円未満が150万円未満に変更
適用:令和7年10月1日以降
年齢判定:その年の12月31日時点の年齢で判定
※なお、被保険者の配偶者(事実婚を含む)については対象外、従来どおりの130万円未満の基準が適用されます。
- 注意点
19歳以上23歳未満という年齢要件は、その年の12月31日時点の年齢で判断されるため、その年中に23歳になる扶養親族(収入の見込みが130万円~150万円未満)は、1月1日から被扶養者でなくなります。
23歳到達日ではないので、ご注意ください。
4.よくある質問(Q&A形式)
Q1:この改正で「学生である」ことが扶養の条件になりますか?
→いいえ。学生であるか否かは問われず、あくまでも「年齢(12月31日時点)」「年間収入」「生計維持」の要件による判断です。
Q2:10月1日以降に申請した場合、前年の収入との兼ね合いはどうなりますか?
→扶養認定日が令和7年10月1日以降であれば、改正後の「年間収入150万円未満」の基準が適用されます。ただし、10月1日以降でもその年の1月〜9月等の期間での収入見込みが130万円以上となる場合は、旧基準が適用される可能性があります。申請日と見込み収入の確認が重要です。
Q3:配偶者もこの改正の対象になりますか?
→いいえ。被保険者の配偶者(および事実婚同様の関係にある方)はこの改正の対象外で、従来の130万円未満基準が引き続き適用されます。
