【2026年4月1日から】健康保険の扶養認定が変わります!
健康保険の被扶養者認定について、令和8年4月1日より、年間収入の判定方法に新しいルールが加わります。
新しいルールでは、収入見込みではなく、労働契約の内容に基づき年間収入を判定できるようになります。主な変更点を分かりやすく解説します。
1.変更のポイント:労働契約書で「今後1年間」の収入を判定
従来の判定方法(原則)
過去の収入実績や、現在の状況から判断した今後1年間の収入見込み(残業代なども含む)で判定していました 。
新しい判定方法(令和8年4月1日以降)
労働契約書等で定められた賃金から見込まれる年間収入で判定することが可能になります 。
この変更により、労働契約を結ぶ段階で扶養に入れるかどうかの予見可能性が高まり、安心して働きやすくなることが期待されます 。
2.新ルールの適用条件と判定基準
この新ルールは、以下の条件をすべて満たす場合に適用されます。
| 項目 | 詳細 |
| 対象となる収入 | 給与収入のみであること 。年金収入や事業収入など、他の収入がある場合は従来どおりの判定です 。 |
| 必要書類 | 労働基準法第15条に基づき交付される「労働条件通知書」など、労働契約の内容が確認できる書類 。 |
| 年間収入の基準 | 労働契約に基づく見込み収入が130万円未満であること 。 |
| 含まれない収入 | 労働契約に明確な規定がなく、予め金額を見込み難い時間外労働(残業)に対する賃金等は、原則として年間収入の見込み額には含めません 。 |
3.認定後に収入が一時的に増えた場合の取り扱い
- 被扶養者の認定後、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が基準額以上(130万円以上等)になった場合でも、その臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、直ちに被扶養者としての取扱いを変更する必要はありません 。
- ただし、実際の年間収入が社会通念上妥当な範囲を超えて大きく上回り、労働契約内容を不当に低く記載していたことが判明した場合は、扶養から外れる可能性があります 。
