育児・介護休業法が令和4年4月1日から順次改正されます

1 令和4年4月1日施行

  • 従業員が育児休業を取得しやすいように職場環境を整える必要があります。
  • 妊娠・出産を申し出た従業員に個別に周知・意向確認を行わなければなりません。
  • 有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件が緩和されます。

2 令和4年10月1日施行

  • 産後パパ育休が創設されます。
  • 育児休業の分割取得が可能になります。

3 令和5年4月1日施行

  • 従業員数1000人を超える企業は、育児休業の取得状況を公表しなければなりません。

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