【令和9年1月〜】源泉徴収票の提出が不要に「みなし提出の特例」

毎年1月から2月にかけて、経理担当者を悩ませる「法定調書」の提出業務。特に、市区町村への「給与支払報告書」と、税務署への「源泉徴収票」の両方を提出することに、負担を感じていた方も多いのではないでしょうか。

そんな中、事業者にとって朗報となる**「源泉徴収票のみなし提出の特例」**が、令和9年(2027年)1月1日からスタートします。

今回は、この改正のポイントを分かりやすく解説します。

「みなし提出の特例」とは?

これまで、一定の基準に該当する事業者は、以下の2カ所に書類を提出する必要がありました。

  1. 市区町村: 給与支払報告書
  2. 税務署: 給与所得の源泉徴収票

この特例が施行されると、「給与支払報告書」を市区町村へ提出した場合、自動的に「税務署へ源泉徴収票を提出したもの」とみなされるようになります。

つまり、税務署への源泉徴収票の提出が不要になるのです。これにより、書類作成や提出の手間が大幅に削減されます。

ここは注意!「受給者への交付」は今まで通り

この制度で一番重要なポイントは、「受給者(従業員など)への源泉徴収票の交付」は、これまで通り必要であるということです。

「税務署への提出が不要になったから、作成自体が不要になった」わけではありません。従業員一人ひとりへ配布するための源泉徴収票は、引き続きすべての受給者に対して作成・交付しなければならない点に注意してください。

いつから始まるの?

この特例は、令和9年(2027年)1月1日以後に提出すべき「令和8年分以降」の源泉徴収票から適用されます。

対象: 令和8年分以降の所得

開始時期: 令和9年1月1日以降の提出分

詳しい要件やFAQについては、国税庁の特設ページをご確認ください。

源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ(国税庁)

※本記事は2026年4月現在の情報を基に作成しています。制度の詳細は今後変更される可能性があるため、最新情報は国税庁ホームページで必ずご確認ください。

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