【2026年3月分から】健康保険料率が改定されます。給与計算の際にご注意ください!

立春を過ぎ、少しずつ春の訪れを感じる季節となりましたが、実務においては「年度末の準備」が始まる時期でもあります。

すでにご存知の方も多いかと思いますが、2026年(令和8年)3月分から健康保険料率(協会けんぽ等)が改定されます。

給与計算の実務において非常に重要な変更点となりますので、改めて内容を確認しておきましょう。

いつからの給与に影響するか?

健康保険料は原則として「翌月徴収」です。そのため、多くの企業様では以下のタイミングから新しい料率を適用することになります。

  • 4月に支払う給与(3月分保険料を控除する場合)
  • 3月末に支払う給与(当日引いている特例的な運用の場合)

※自社の徴収ルール(前月分か当月分か)を今一度ご確認ください。

改定のポイント

今回の改定では、都道府県ごとに料率が「引き上げ」または「引き下げ」となります。

  • 協会けんぽの場合: 各都道府県支部によって料率が異なります。自社が該当する地域の最新料率を必ずチェックしてください。
  • 介護保険料率: 40歳から64歳までの方に適用される介護保険料率についても、全国一律で変更(改定)が行われます。

3. 実務担当者がすべきこと

料率が変更される際、以下の設定漏れに注意が必要です。

  1. 給与計算ソフトの設定変更(自動更新でない場合)
  2. 従業員への周知(手取り額が変動するため、あらかじめ伝えておくとスムーズです)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です