賃金請求権が3年間に延長

2020年4月1日から賃金請求権が3年間に延長されます。

この時効の延長は2020年4月1日からすべての賃金に対して適用されるのではなく、2020年4月1日以降に支払われる賃金から延長されます。

施行期日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間について改正法を適用することとし、付加金の請求期間についても同様の取扱いとすべきである。

賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)

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